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追い出し屋Q&A

Q: 追い出し屋ってなに?

A: 追い出し屋とは、賃貸借契約において、家賃を滞納した場合に、賃借人に対して、裁判手続によらず、家財道具を持ち出したり、張り紙をしたりするなどして、強引に退去を求める業者のことです。

Q: どうして、追い出し屋による被害が増えているの?

A: 不動産賃貸業の経営が悪化し、資力の乏しい人でも賃貸借契約を締結できるよう、敷金保証金なし、連帯保証人なしのゼロゼロ物件が増加しました。賃貸人は、賃料の滞納リスクが高まるため、賃借人に対して、滞納家賃を支払ってくれる家賃保証会社と、保証委託契約を締結するよう求めます。家賃保証会社は、賃借人が滞納を続けると、自らの負担が増加するため、短期間で賃借人を追い出す必要があるので、追い出し屋が横行することになります。

Q: 追い出し屋には、どのように対処すればよいの?

A: 家賃を滞納していてたら、何をしてもいいわけではありません。法的手続を経ないで行われる鍵交換・荷物撤去は、自力救済といって、違法な行為です。賃貸借契約書に「自力救済できる」という条項があっても、その条項は無効です。また、部屋への無断立ち入りは、刑法上住居侵入罪、荷物撤去は、窃盗罪に該当します。追い出されそうな場合は、自分が被害者であることを忘れないでください。

Q: 追い出し屋の被害にあったので、相談をしたい

A: 反貧困ネットワーク神奈川では、定期的に無料生活相談会を開催しています。弁護士、司法書士が無料でアドバイスいたしますので、ご不明な点のある方は、遠慮なく、相談会にお越しください。

 
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